【学生・保護者の皆さまへ】
新型コロナウイルス感染拡大防止に関する本学院の方針について(お知らせ)
2020年4月13日
学院長 谷河 精規
新型コロナウイルス感染症については、日本国内においても感染が拡大しており、4月9日には島根県内(松江市)においても感染者が確認されました。
つきましては、学生の皆さんの健康と安全を考慮し、感染リスクを回避する観点から、本学院における臨床実習や休校等について、現時点で下記のとおり対応することとしておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
記
1. 臨床実習について
次の場合には実習を中止します。
・実習施設が「緊急事態宣言対象地域」内にある場合
・実習施設において受入れ中止の判断がある場合
・実習施設が所在する都道府県内で新型コロナウイルスの感染例が確認された場合
なお、4月13日時点で、すべての臨床実習を中止しています。
2.臨時休校等に関する基本的な考え方について
令和2年4月1日付の「Ⅱ.新型コロナウィルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドラインの改訂について」を参考に、都道府県の衛生部局(雲南保健所)へ相談した上で、首長(奥出雲町)と協議し、学校単位で臨時休業の決定を行います。臨時休校の期間は原則として2週間とします。
(1)学生または教職員(非常勤講師を含む)、学院運営に関わる業者等が感染した場合
・速やかに雲南保健所へ報告・相談し、休校の措置をとる。
(2)学生または教職員、学院運営に関わる業者等が濃厚接触者に特定された場合
・学生の場合は、学校保健安全法第19条に基づく出席停止の措置をとる。
・教職員の場合は、年次有給休暇または私傷病休暇とする。
・学院運営に関わる業者等の場合は、本学院への来校を禁止する。
※濃厚接触者の検査結果が出るまでの間は、「学級閉鎖」、「学年閉鎖」「臨時休校」のうち、いずれかの措置をとる。
※濃厚接触者が感染していた場合には(1)の措置をとる。また、感染していなかった場合には「学級閉鎖」、「学年閉鎖」「臨時休校」の措置を解除する。
(3)地域に感染が拡大した場合
・都道府県の衛生部局(雲南保健所)や首長(奥出雲町)の意見を踏まえ、学内協議の上、臨時休校または感染症予防に配慮した授業の実施を決定する。
(4)感染拡大状況に応じて、上記(1)~(3)の対応内容の変更を行う。
3.その他
4月10日付けで、学生の皆さんに対し、以下のとおり自粛要請を行っています。
1.自粛内容
・サークル等の対外試合、演奏会、その他催し物等については、中止又は延期すること。
・サークル等の練習、会合等、通常の活動、ボランティア参加については、活動を自粛すること。
・アルバイトについては可能な限り自粛し、実施する場合は感染予防対策を徹底する こと。
・懇親会等については、接触感染のリスクを踏まえ、原則中止すること。
・海外および国内の感染者発生地域(松江市・三次市も含む)への移動は自粛すること。
・奥出雲町内においても不要不急の外出および密集した場所への外出は控えること。
2.自粛期間
4月10日(金)から5月11日(月)までとする。ただし、感染拡大状況に応じて期間変更の可能性があります